ボーナスから所得税が引かれない事があるのは本当なのか!?

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ボーナスから所得税が引かれていないと、ありがたいけど、正直それで正しいのか不安になりますよね。

 

後になって、間違いとか言われて追加で払うってことはないのか、ヒヤヒヤしますよね。

 

結論から言うと、ボーナスで所得税が引かれない事もあるんです!

なぜかというと、その前の給与の金額と扶養人数によって、税率がゼロになることがあるから。

 

ボーナスで引かれちゃう所得税がいくらなのかは、ボーナス月の前の月の給与で決まるんです。

 

ただ本当に自分のボーナスは所得税がまったく引かれないのか、年末調整で追加が出ないかも気になりますよね。

 

専業主婦の私が、専門じゃないからこそ、なるだけかみ砕いて解説しますね。

 

 

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ボーナスで所得税0円は間違いじゃなく本当に引かれない時がある!?

ボーナスから引かれる所得税は、どうやって計算されているかというと、前の月の給与がベースとなっているんです。

 

ボーナスから引かれる所得税ゼロが正しいかどうか実際に確認してみましょう。

 

まずは、ボーナス月の前月分の給与明細が必要になります。

例)6月にボーナスもらったのであれば、5月の給与明細

 

給与明細で見て欲しい項目

  • 総支給額もしくは支給額合計(引かれる前の金額)=A
  • 社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料+雇用保険料の合計)=

 

そこから計算してみましょう。

A-B=Cをしてみてください。

 

あとは、あなたがその月に扶養している人数を確認してください。

ここで扶養人数としてカウントされるのは、

  • 配偶者
  • 扶養している子ども(16歳以上)

です。

 

さらにあなた自身がもし、寡婦(かふ)や障がい者の場合は、さらに扶養人数として1カウントされます。

 

寡婦とは、夫と死別または離別し、再婚していない女性、夫のいない独身女性のこと。ウィキペディアより

 

 

それでは、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和3年分)を見てみましょう。

 

表の左端に、「賞与の金額に乗ずべき率」という言葉があるのが確認できましたか。

そのすぐ下に、「0.000%」と言う文字がありますよね。

 

その右に数字が並んでいますが、この金額がCのことになります。

 

わかりやすいように、表の一部をお伝えすると、

 

扶養人数が、3人の場合

給与の金額(C)が、171,000円未満であれば、税率がゼロなので、ボーナスでひかれる所得税もゼロでOKってことになります。

 

この表で、あなたの扶養人数で、税率がゼロになっているところの金額を確認すれば、今回の所得ゼロ問題も解決されるはずですよ。

 

ただし、ここではゼロであることが間違っていなくても、年末調整で追加って可能性もあるんですよね。

 

次のところでわかりやすく説明しますね。

 

 

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ボーナスの所得税は年末調整で正しく計算され引かれる時がある!?

ボーナスから引かれる所得税は、ざっくりいうと仮の金額なんです。

なので、年末になって、この1年間でのあなたが稼いだお金の合計が出たあとに、再度正しく計算されるイメージ。

 

では、どういったケースだと戻りがあるのか?

逆パターンとして、どういったケースだと追加で払うことになるのか?

をお話ししますね。

 

(ボーナスの所得税で戻りがある場合)

ケース1:扶養している人が増えた(16歳以上)

ケース2:結婚した

ケース3:ボーナス前の月が、いつもの給料より残業とかで収入が多かった

 

ケース1と2については、大家族など扶養する人が多いほうがお金がかかってしまうので、その分税金は低くしようという考えですね。

なので、扶養する人数が増えると、税金は戻ってくる場合があるんです。

 

ケース3の場合は、たまたまボーナス前の月のお給料がいつもより多かったから、所得税を多く払いすぎているケース。

 

1年間の収入の合計で考えたときに、税率が低くなる可能性が高いので、戻りがあるかもしれません。

 

(ボーナスの所得税で追加の支払いがある場合)

ケース1:月々のお給料のトータルと1年間のボーナスのトータルを比べたときに、ボーナスの合計の方が高い

 

例)月々のお給料:25万円、ボーナス:200万円(年2回)、1年間の合計:700万円

1年間のお給料:300万円、ボーナス:400万円、つまり100万円ボーナスが多い

 

ケース2:扶養している人が減った

 

ケース1をもう少しかみ砕いて説明しますね。

1年間の合計の収入が同じ700万円の場合とくらべてみましょう。

 

★1のパターン

月々のお給料:40万円、ボーナス:110万円(年2回)、1年間の合計:700万円

扶養者が1人の場合、税率は6.126%(仮に手取りの給料30万円とする)

所得税(ボーナス)は、67,383円×2=134,766円

 

★2のパターン

月々のお給料:25万円、ボーナス:200万円(年2回)、1年間の合計:700万円

扶養者が1人の場合、税率は2.042%(仮に手取りの給料20万円とする)

所得税(ボーナス)は、40,840円×2=81,680円

 

つまり、ボーナスの金額は、★2のパターンが多いのに、所得税は★1より少なくなっていますよね。

 

扶養人数などの条件が同じで、1年間のトータルの収入も同じ場合は、同じ金額だけ所得税も払わないと平等じゃないですよね。

 

なので、この差額をなくすために、年末調整で★2の場合は、追加になるような仕組みになっているんです。

 

極端に給与を低くして、ボーナスだけ高いと年末調整で追加になるかもしれないと知っておくといいですね。

 

 

ケース2は、扶養している人数が減れば、自然と税率はアップしちゃうので、その分税金が高くなっちゃうから。

 

年末調整で吉とでるか、そうでないかは、扶養人数の数の変更やトータルでのお給料の高さによって、きちんと決められているということがわかっていただけましたでしょうか。

 

つまり、運とかではなく、税金ってきちんと根拠に基づいて、正しく計算されているということですね。

 

 

まとめ

今回は、ボーナスの所得税が引かれていなくて心配なあなたに向けて、ボーナスで所得税が引かれない事もあることをお話ししました。

 

どういった時だと所得税がまったく引かれないのか。

またボーナスの所得税は、前月の給与がベースとなって計算されていることをお伝えしました。

 

また、年末調整で所得税が戻ってくる場合と、追加で支払う場合のどういったケースがあるので、これさえ押さえておくと、年末に驚かなくてすむかと思います。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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